知的資産・知的財産関係– 業務内容 –

知的財産権の保護・利用をしたい

著作権は、特許権や商標権と異なり、出願・登録することなく著作物の創作によって自然に発生しますが、著作権譲渡の際の対抗要件具備などのため、著作権法上登録制度が用意されています。
文化庁への登録申請業務は、行政書士の専管業務となっています。

また、著作権管理ビジネスを行う際の事業者登録を著作権等管理事業法に基づいて行います。
 全国6,100名余りの著作権相談員を通して、また、不正商品対策協議会(ACA)や一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)等と連携して著作権を含む知的財産権の保護・啓蒙活動を行っています。

2019年には国立大学法人山口大学、一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会、日本行政書士会連合会が三者協定を締結し、著作権教育にも取り組んでいます。

他方、農業分野における知的財産権業務として「品種登録制度」があり、植物新品種登録者に育成者権が生まれます。
この新品種を保護する制度により、多様な新品種の育成が活発となり農業の発展につながっています。
農林水産省への品種登録制度の支援も行政書士が行っています。

また、地域には長年にわたり培われた特別な生産方法や気候・風土・土壌などの生産地の特性により、高い品質と評価を獲得するに至った産品の登録申請並びにこれら産品のうち、品質、社会的評価その他の確立した特性が、産地と結び付いている産品について、その名称を知的財産として保護する制度が「地理的表示(GI)保護制度」であり、この制度の確立支援も行っています。

知的財産権分野において、行政書士は以下のような様々な活動を行います。

①著作権分野

  • 著作権者不明等の場合の裁定申請
  • 著作権登録申請
  • プログラム著作物登録申請
  • 著作権等管理事業者登録申請

②産業財産権分野

  • 特許権・商標権等の移転登録、実施権の登録申請など

③農業分野

  • 種苗法に基づく品種登録出願
  • 育成者権の移転登録申請
  • 育成者権の専用利用権設定登録申請
  • 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律に基づく登録申請(地理的表示(GI)保護制度)
  • 農産物の販路開拓や六次産業化の確立支援
  • 資金調達支援(スーパーL資金や一般の銀行融資)
  • 企業の農業参入支援
  • 農ハウに係る営業秘密の保護支援
  • GAPやHACCP等の策定やコンサルなど、認定取得に向けた支援

④契約業務

  • 著作権・特許権・商標権・植物新品種登録制度による育成者権等の売買、ライセンス契約における代理人としての契約書作成、秘密保持契約書の作成、権利関係の調査、コンサルティング

⑤その他

  • 半導体集積回路の回路配置利用権登録申請
  • 侵害品輸入差止申立手続
  • 営業秘密管理体制の構築業務
  • 公証制度活用など

※引用・参考サイト: 日本行政書士会ホームページ