MISSION– 行政書士について –

行政書士の使命

行政書士は、法律専門国家資格者の中でも特に幅広い業務範囲を持ち、国民の生活に密着した法務サービスを提供しており、高い倫理観を持って職務にあたるよう心がけています。

規則により制定されている行政書士の徽章は、秋桜(コスモス)の花弁の中に「行」の文字を配したもので、調和と真心をあらわしています。

行政書士の徽章が意味するように、行政書士は社会調和を図り、誠意をもって公正・誠実に職務を行うことを通じ、国民と行政との絆として、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命としています。

行政書士倫理綱領

昭和54年11月30日、「行政書士会々員の倫理綱領」として制定され、その後、昭和61年7月18日、「行政書士倫理綱領」に名称を含め改訂されました。さらに、昭和63年4月、文学博士である金田一春彦先生に監修いただき改訂されたものが、現行の「行政書士倫理綱領」です。

行政書士の業務

「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務

行政書士は、官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成、同内容の相談やこれらを官公署に提出する手続について代理することを業としています。その書類のほとんどは許可認可(許認可)等に関するもので、その数は1万種類を超えるとも言われます。  
また、許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為について、高い専門性を持つ行政書士が代理することにより、事務の迅速化等が図られ国民の利便に貢献しています。  
また、行政書士は作成することができる書類の作成について相談に応ずることができます。

他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。

「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務

行政書士は、「権利義務に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。  
「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。  
「権利義務に関する書類」のうち、主なものとしては、遺産分割協議書、各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解)、念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、定款等があります。

「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務

行政書士は、「事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。  
「事実証明に関する書類」とは、社会生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書をいいます。  
「事実証明に関する書類」のうち、主なものとしては、実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)、各種議事録、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書等の財務諸表、申述書等があります。

他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。

その他特定業務
  • 行政書士法の一部を改正する法律(昭和55年4月30日法律第29号)附則第2項に規定する経過措置に係る行政書士が行う社会保険労務士法第2条第1項第1号及び第2号に掲げる事務
  • 地方出入国在留管理局長等に届出を行った申請取次行政書士が行う出入国管理及び難民認定法に規定する申請に関し、申請書、資料及び書類の提出並びに書類の提示を行う業務
  • 行政書士法第1条の3第2項に規定する、日本行政書士会連合会会則に定める研修を修了した特定行政書士が行う許認可等に関する審査請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成する業務

特定行政書士について


特定行政書士とは

行政書士が作成することができる官公署に提出する書類に係る許認可などに関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、その手続について官公署に提出する書類を作成することができます。これにより、許認可などの申請から不服申立て手続まで一貫して行うことが可能となります。
特定行政書士となるためには、日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修(特定行政書士法定研修)の課程を修了しなければなりません。

【根拠規定:行政書士法第1条の4第1項第二号及び同条第2項】

行政不服審査制度とは?

国や地方公共団体等の行政庁は、国民からの申請への許可、認可や命令などのいわゆる「行政処分」を行っています。これらの行政庁が行った処分の中には結果として、違法でなくとも不当であるケースもあり得ます。
行政不服審査制度は、これらの違法又は不当な行政処分に関して処分を受けた者等が不服申立てを行うことにより、その権利利益の救済を図ることを目的とした制度です。

▪ 行政不服審査制度に関するQ&Aはこちら
 総務省ホームページ:https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/q_and_a02.html

特定行政書士の活用事例

国や地方公共団体から行政処分を受けて、その処分を取り消したい場合には、国や地方公共団体に対して「不服申立て」をすることができます。
特定行政書士はあなたに代わって「不服申立て」を行います。

行政庁からの様々な問合せ等、次のような場面で特定行政書士がお役に立ちます。

<不許可>
 ・開発許可の申請をしたが、自分では要件を満たすと考えているのに不許可とされた場合。
 ・廃棄物の処理業の許可申請をしたが、不許可とされた場合。

<不利益処分>
 ・飲食店を経営しているが営業停止処分が行われ、これについて不服がある場面。
 ・建設業の許可を受けて工事をしていたが、当該工事が許可を受けていない別の業種と判断され無許可営業として監督処分を受けた場合。

<不作為>
 ・農地転用の許可申請をしたが、農業委員会から半年近く経っても結果を連絡してもらえなかった場合。
 ・風俗営業の許可申請をしたが、一向に手続が進まない場合。

※他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。

その他

特定行政書士証票
行政書士証票は銀色を基調としていますが、特定行政書士証票は金色を基調としています。

特定行政書士徽章
特定行政書士徽章(バッジ)は、行政書士徽章に比べて、直径が2mm大きく、厚さが1mm厚くなっています。

行政機関への登用事例
特定行政書士は、地方公共団体(一部事務組合を含む。)に置かれる行政不服審査会の委員又は審理員として全国各地で活躍しています。

※引用・参考サイト: 日本行政書士会ホームページ